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特別振替機関の監督に関する命令 第三十九条 (日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号府省令
(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)

第三十九条

第二条第一項の規定は、法第四十七条第一項の指定を受けようとする日本銀行について準用する。

2第四十七条第三項において準用する法第四条第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 日本銀行の役員の担当業務を記載した書面
  2. 振替業に関する知識及び経験を有する職員の確保の状況並びに当該職員の配置の状況を記載した書面
  3. 日本銀行の事務の機構及び分掌を記載した書面
  4. その他参考となるべき事項を記載した書面

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