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特別振替機関の監督に関する命令 第三十七条の二 (電磁的方法による情報の提供)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号府省令
(電磁的方法による情報の提供)

第三十七条の二

第二百七十七条に規定する主務省令で定める方法は、第二十五条第一項第一号に掲げる方法とする。

2第二十五条第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。

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