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特別振替機関の監督に関する命令 第三十七条 (振替口座簿の記載又は記録事項を証明する書面の交付等の請求)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号府省令
(振替口座簿の記載又は記録事項を証明する書面の交付等の請求)

第三十七条

加入者又は法第二百七十七条に規定する利害関係を有する者は、特別振替機関に対して同条の規定による請求をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより、請求者の氏名又は名称及び住所並びに請求の目的その他の当該請求に必要な情報を当該特別振替機関に提供しなければならない。

  1. 書面を提出する方法

2第二百七十七条に規定する利害関係を有する者が同条の規定による請求をするときは、当該請求において、当該利害関係を明らかにする資料を提出しなければならない。

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