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特別振替機関の監督に関する命令 第三十六条 (振替業の結了の届出)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号府省令
(振替業の結了の届出)

第三十六条

旧特別振替機関等は、法第四十二条の規定により振替業を結了したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

2金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、前項の届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。

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