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社債、株式等の振替に関する法律 第四十二条 (指定取消し等の場合のみなし振替機関)

平成十三年法律第七十五号法律
(指定取消し等の場合のみなし振替機関)

第四十二条

振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合又は前条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業を速やかに結了しなければならない。この場合において、当該振替機関であった者又は一般承継人は、その振替業の結了の目的の範囲内において、なおこれを振替機関とみなす。

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(振替受入簿の備付)

振替機関は、振替受入簿を備えなければならない。

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