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一般振替機関の監督に関する命令 第二条 (指定の申請等)

平成十四年内閣府・法務省令第一号府省令
(指定の申請等)

第二条

第三条第一項の指定を受けようとする者(その業務規程において国債を取り扱わないこととしている者に限る。)は、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣及び法務大臣に提出する指定申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

2第四条第一項の指定申請書には、同項各号に掲げる事項のほか、振替業を開始する時期を記載するものとする。

3第四条第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号、第二十三条第一号及び第二十六条を除き、以下同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
  2. 親法人(一般振替機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)及び子法人(一般振替機関が総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)の概要を記載した書面
  3. 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下この項及び第十九条から第二十二条までにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
  4. 三の二
    取締役及び監査役の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて法第四条第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  5. 取締役及び監査役の履歴書
  6. 会計参与設置会社にあっては、会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
  7. 五の二
    会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて法第四条第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  8. 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
  9. 振替業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
  10. 一般振替機関の事務の機構及び分掌を記載した書面
  11. その他参考となるべき事項を記載した書類

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(振替受入簿の保存)

法附則第十一条の振替受入簿は、当該振替受入簿に記載され、又は記録された法附則第十条及び法附則第二十九条第一項に規定する特例社債、法附則第二十七条第一項に規定する特例地方債、法附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債、法附則第三十条第一項に規定する特例特定社債、法附則第三十一条第一項に規定する特例特別法人債、法附則第三十六条第一項に規定する特例外債、法附則第五十条第一項に規定する特例新株予約権付社債並びに法附則第五十一条第一項に規定する特例転換社債の償還請求権又は償還額の支払請求権(法附則第三十二条第一項に規定する特例投資信託受益権、法附則第三十四条第一項に規定する特例貸付信託受益権、法附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権、法附則第三十七条第一項に規定する特例投資信託受益権、法附則第三十九条第一項に規定する特例貸付信託受益権及び法附則第四十条第一項に規定する特例特定目的信託受益権にあっては、償還請求権、解約請求権又は償還額若しくは解約額の支払請求権)が時効によって消滅する日の後一年間保存するものとする。

2法附則第四十二条の振替受入簿は、当該振替受入簿に記載され、又は記録された法附則第四十一条に規定する特例受益権の受益債権が時効によって消滅する日の後一年間保存するものとする。

(電磁的方法による公示)

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十六年政令第二百六十六号)附則第三条に規定する内閣府令・法務省令で定める電磁的方法は、特定振替機関(改正法附則第七条第一項前段に規定する特定振替機関をいう。)の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該特定振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。

2前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(一般振替機関の監督に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この命令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の一般振替機関の監督に関する命令別紙様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の一般振替機関の監督に関する命令別紙様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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