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一般振替機関の監督に関する命令 第三十七条 (届出事項)

平成十四年内閣府・法務省令第一号府省令
(届出事項)

第三十七条

一般振替機関は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官及び法務大臣に届け出なければならない。

  1. 一般振替機関の代表者の氏名に変更があったとき。
  2. 第二条第三項第六号に掲げる書面の記載事項に変更があったとき(当該変更が一般振替機関の取締役又は執行役の氏名の変更による場合を除く。)。
  3. 第二条第三項第八号に掲げる書面の記載事項に変更があったとき。
  4. 第六条第二項第一号に掲げる書類の記載事項に変更があったとき。
  5. 第八条第一項第一号に掲げる記載事項又は同条第二項第二号、第六号若しくは第七号に掲げる書類の記載事項に変更(同項第六号に掲げる書類の記載事項の変更にあっては、当該変更が軽微なものを除く。)があったとき。
  6. 業務規程に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したとき。

2前項の規定による届出を行う一般振替機関は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表下欄に定める書類を添付しなければならない。

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