(電磁的方法による情報の提供) 第三十六条の二 法第二百七十七条に規定する主務省令で定める方法は、第二十四条第一項第一号に掲げる方法とする。2第二十四条第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。 e-Gov法令検索で第三十六条の二を開く ↗