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一般振替機関の監督に関する命令 第二十四条 (電磁的方法による招集通知の発出)

平成十四年内閣府・法務省令第一号府省令
(電磁的方法による招集通知の発出)

第二十四条

一般振替機関は、法第三十四条第三項の規定により電磁的方法による通知を発出しようとするときは、あらかじめ、その加入者に対し、当該一般振替機関の用いる電磁的方法の種類及び内容として次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 次に掲げる電磁的方法のうち、一般振替機関が使用するもの
    1. 一般振替機関の使用に係る電子計算機とその加入者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 一般振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じてその加入者の閲覧に供し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
    3. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

2前項第一号に掲げる方法は、同号の加入者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3第一項の規定による承諾を得た一般振替機関は、その加入者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による招集の通知を受けない旨の申出があったときは、当該加入者に対し、招集の通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該加入者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

4第三十四条第三項に規定する主務省令で定める方法は、第一項第一号に掲げる方法とする。

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