(電磁的方法による議決権の行使に係る一般振替機関の承諾)
第二十八条
加入者は、法第三十六条第四項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、一般振替機関に対し、第二十四条第一項各号に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た加入者は、前項の一般振替機関から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該一般振替機関に対し、法第三十六条第四項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該一般振替機関が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3法第三十六条第四項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項に規定する主務省令で定める時は、加入者集会の日時の直前の事業時間の終了時(特定の時(加入者集会の日時以前の時であって、法第三十四条第二項の通知の時から二週間を経過したとき以後の時に限る。)をもって電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)による議決権の行使を期限とする旨を定めるときは、その特定の時)とする。