(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第二十九条 法第三十六条第四項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第五項に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録(第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗