(代理人による議決権の行使)
第三十条
加入者又はその代理人は、法第三十九条において読み替えて準用する会社法第三百十条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、一般振替機関に対し、第二十四条第一項各号に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た加入者又はその代理人は、同項の一般振替機関から書面又は電磁的方法により電磁的方法による情報の提供を受けない旨の申出があったときは、当該一般振替機関に対し、同項の情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該一般振替機関が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。