(電磁的記録による議事録の作成)
第三十一条
法第三十九条において読み替えて準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による議事録の作成については、第二十四条第一項第一号ハに掲げる情報を記録したものとし、電子署名をすることができる措置をとらなければならない。
2法第三十九条において読み替えて準用する会社法第七百三十一条第三項第二号に規定する主務省令で定める方法は、第二十九条に規定する方法とする。
法第三十九条において読み替えて準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による議事録の作成については、第二十四条第一項第一号ハに掲げる情報を記録したものとし、電子署名をすることができる措置をとらなければならない。
2法第三十九条において読み替えて準用する会社法第七百三十一条第三項第二号に規定する主務省令で定める方法は、第二十九条に規定する方法とする。