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一般振替機関の監督に関する命令 第二十六条 (電磁的方法による議決権の行使)

平成十四年内閣府・法務省令第一号府省令
(電磁的方法による議決権の行使)

第二十六条

第三十六条第四項において読み替えて準用する会社法第三百二条第三項及び第四項並びに第三百十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、議決権を行使するための電磁的記録(以下「議決権行使記録」という。)に加入者が議案に対する賛否を記録する欄とする。ただし、別に棄権の欄を提供することを妨げない。

2前項の電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

3議決権行使記録には、第一項に規定する記録のない議決権行使記録の提供を受けたときは、議案に賛成、反対又は棄権のいずれかの意思表示があったものとして取り扱う旨を記録することができる。

4議決権行使記録には、議決権を行使すべき加入者の氏名又は商号若しくは名称及び議決権の数を記録し、当該加入者が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第三十一条第一項において同じ。)をすることができる措置を執らなければならない。

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