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一般振替機関の監督に関する命令
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一般振替機関の監督に関する命令 第二十五条 (電磁的方法による招集通知に記載すべき事項)
平成十四年内閣府・法務省令第一号
府省令
(電磁的方法による招集通知に記載すべき事項)
第二十五条
法
第三十六条第二項
に規定する主務省令で定めるものは、
第二十三条各号
に掲げる事項とする。
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この条文が参照している条文
社債、株式等の振替に関する法律 第36条
第23条
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一般振替機関の監督に関する命令 目次
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