条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律 第三十六条 (電磁的方法による議決権の行使)

平成十三年法律第七十五号法律
(電磁的方法による議決権の行使)

第三十六条

加入者集会に出席しない加入者は、業務規程の定めに基づき電磁的方法により議決権を行使することができる。

2振替機関は、第三十四条第二項に定める通知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。

3振替機関は、第三十四条第三項の承諾をした加入者に対し同項に定める電磁的方法による通知をするときは、前項の書類に記載すべき情報をその通知とともに電磁的方法により提供することができる。ただし、加入者の請求があるときは、同項の書類をその加入者に交付しなければならない。

4会社法第三百二条第三項及び第四項並びに第三百十二条の規定は、加入者集会に係る第一項の電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、これらの規定中「第二百九十九条第三項」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第三十四条第三項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「議決権行使書面に記載すべき事項」とあるのは「加入者の議決権の行使のために必要な事項として主務省令で定める事項」と、「株式会社」とあるのは「振替機関」と、同法第三百二条第三項中「取締役は、第一項に規定する場合には」とあるのは「振替機関は」と、同条第四項中「取締役は、第一項に規定する場合において」とあるのは「振替機関は」と、同法第三百十二条第一項中「政令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(振替外債の特例)

受入終了日までに発行の決定がされた外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例外債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替外債(第百二十七条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十六条まで、第百二十七条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2附則第十二条から第十八条までの規定は、特例外債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号、第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項中「社債券」とあるのは、「債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律第三十六条(電磁的方法による議決権の行使)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(加入者の議決権) 社債、株式等の振替に関する法律 目次 第三十七条(決議の方法) →