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特別振替機関の監督に関する命令 第二十六条 (電磁的方法による招集通知に記録すべき事項)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号府省令
(電磁的方法による招集通知に記録すべき事項)

第二十六条

第三十六条第二項に規定する主務省令で定めるものは、第二十四条各号に掲げる事項とする。

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