(招集通知に記載すべき事項)
第二十四条
法第三十四条第二項に規定する書面をもってする通知には、同条第四項及び法第三十八条第二項の規定により記載すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一加入者が保有する議決権の数及び議決権の総数
- 二議案が法第二十六条に規定する加入者の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項
- イ特定合併を必要とする理由
- ロ特定合併の合併契約の内容
- ハ特定合併の当事者の貸借対照表及び損益計算書の内容
- イ
- 三議案が法第二十八条に規定する加入者の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項
- イ新設分割を必要とする理由
- ロ新設分割の分割計画の内容
- ハ新設分割の当事者の貸借対照表及び損益計算書の内容
- イ
- 四議案が法第三十条に規定する加入者の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項
- イ吸収分割を必要とする理由
- ロ吸収分割の分割契約の内容
- ハ吸収分割の当事者の貸借対照表及び損益計算書の内容
- イ
- 五議案が法第三十二条に規定する加入者の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項
- イ事業譲渡を必要とする理由
- ロ事業譲渡の譲渡契約の内容
- ハ事業譲渡の当事者の貸借対照表及び損益計算書の内容
- イ
- 六その他参考となるべき事項