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特別振替機関の監督に関する命令 第二十四条 (招集通知に記載すべき事項)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号府省令
(招集通知に記載すべき事項)

第二十四条

第三十四条第二項に規定する書面をもってする通知には、同条第四項及び法第三十八条第二項の規定により記載すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 加入者が保有する議決権の数及び議決権の総数
  2. 議案が法第二十六条に規定する加入者の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項
    1. 特定合併を必要とする理由
    2. 特定合併の合併契約の内容
    3. 特定合併の当事者の貸借対照表及び損益計算書の内容
  3. 議案が法第二十八条に規定する加入者の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項
    1. 新設分割を必要とする理由
    2. 新設分割の分割計画の内容
    3. 新設分割の当事者の貸借対照表及び損益計算書の内容
  4. 議案が法第三十条に規定する加入者の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項
    1. 吸収分割を必要とする理由
    2. 吸収分割の分割契約の内容
    3. 吸収分割の当事者の貸借対照表及び損益計算書の内容
  5. 議案が法第三十二条に規定する加入者の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項
    1. 事業譲渡を必要とする理由
    2. 事業譲渡の譲渡契約の内容
    3. 事業譲渡の当事者の貸借対照表及び損益計算書の内容
  6. その他参考となるべき事項

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