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社債、株式等の振替に関する法律 第二十六条 (特定合併の場合の加入者の承認)

平成十三年法律第七十五号法律
(特定合併の場合の加入者の承認)

第二十六条

振替機関は、特定合併を行うときは、会社法第七百八十三条第一項第七百九十五条第一項又は第八百四条第一項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。

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(特例国債に係る発行者の同意に関する公告)

振替機関は、特例国債について第十三条第一項の国の同意を得た場合には、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(罰則)
附則

附則第七条第二項、第四項、第六項若しくは第七項後段、第八条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第十条第二項の規定に違反して、振替口座簿、参加者口座簿又は顧客口座簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又はこれらに虚偽の記載若しくは記録をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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