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社債、株式等の振替に関する法律 第五十二条 (受託者)

平成十三年法律第七十五号法律
(受託者)

第五十二条

加入者保護信託契約は、信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を受託者とするものでなければ締結してはならない。

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(主務省令)
附則

附則第十二条第一項第三号、第十三条第二号、第十七条第一項第二号及び第十八条(これらの規定を附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。)、附則第四十三条第一項第三号、第四十四条第二号、第四十八条第一項第二号及び第四十九条並びに附則第十二条第二項(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第六十八条第六項における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。

2附則第二十条第一項第三号、同条第二項において準用する第九十一条第六項、附則第二十一条第二号、第二十五条第二号及び第二十六条における主務省令は、内閣府令・法務省令・財務省令とする。

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