(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者) 第五条 令第八十四条に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定めるものは、当該口座を自己の口座とする加入者の相続人その他の一般承継人とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗