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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第八十四条 (振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)

第八十四条

第二百七十七条(法第四十八条において適用する場合を含む。)に規定する利害関係を有する者として政令で定めるものは、当該口座を自己の口座とする加入者の財産の管理及び処分をする権利を有する者その他内閣府令・法務省令(国債を取り扱う振替機関の場合にあっては、内閣府令・法務省令・財務省令)で定めるものとする。

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