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社債、株式等の振替に関する法律 第二百七十七条 (加入者等による振替口座簿に記載され、又は記録されている事項についての請求)

平成十三年法律第七十五号法律
(加入者等による振替口座簿に記載され、又は記録されている事項についての請求)

第二百七十七条

加入者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が定めた費用を支払って、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、若しくは記録されている事項を証明した書面の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法であって主務省令で定めるものにより提供することを請求することができる。当該口座につき利害関係を有する者として政令で定めるものについても、正当な理由があるときは、同様とする。

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