(振替口座簿の記載又は記録事項を証明する書面の交付等の請求)
第三十六条
加入者又は法第二百七十七条に規定する利害関係を有する者は、一般振替機関に対して同条の規定による請求をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより、請求者の氏名又は名称及び住所並びに請求の目的その他の当該請求に必要な情報を当該一般振替機関に提供しなければならない。
- 一第二十四条第一項第一号に掲げる方法
- 二書面を提出する方法
2法第二百七十七条に規定する利害関係を有する者が同条の規定による請求をするときは、当該請求において、当該利害関係を明らかにする資料を提出しなければならない。