(振替業の結了の届出)
第三十五条
旧一般振替機関等は、法第四十二条の規定により振替業を結了したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官及び法務大臣に届け出なければならない。
2金融庁長官及び法務大臣は、前項の届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。
旧一般振替機関等は、法第四十二条の規定により振替業を結了したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官及び法務大臣に届け出なければならない。
2金融庁長官及び法務大臣は、前項の届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。