(振替業の結了の通知)
第三十四条
旧一般振替機関等は、法第四十二条の規定により振替業を結了したときは、遅滞なく、その旨を当該振替業に係る社債等の発行者に通知しなければならない。この場合において、当該通知には、当該旧一般振替機関等の振替口座簿の抄本を添付するものとする。
旧一般振替機関等は、法第四十二条の規定により振替業を結了したときは、遅滞なく、その旨を当該振替業に係る社債等の発行者に通知しなければならない。この場合において、当該通知には、当該旧一般振替機関等の振替口座簿の抄本を添付するものとする。