条文くん法令検索 AIに質問する

口座管理機関に関する命令 第八条 (振替口座簿の記載又は記録事項を証明する書面の交付等の請求)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号府省令
(振替口座簿の記載又は記録事項を証明する書面の交付等の請求)

第八条

加入者又は法第二百七十七条に規定する利害関係を有する者は、口座管理機関に対して同条の規定による請求をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより、請求者の氏名又は名称及び住所並びに請求の目的その他の当該請求に必要な情報を当該口座管理機関に提供しなければならない。

  1. 次条第一項に掲げる方法
  2. 書面を提出する方法

2第二百七十七条に規定する利害関係を有する者が同条の規定による請求をするときは、当該請求において、当該利害関係を明らかにする資料を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「口座管理機関に関する命令第八条(振替口座簿の記載又は記録事項を証明する書面の交付等の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(指定の取消しの申請手続) 口座管理機関に関する命令 目次 第九条(電磁的方法による情報の提供) →