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口座管理機関に関する命令 第七条 (指定の取消しの申請手続)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号府省令
(指定の取消しの申請手続)

第七条

外国口座管理機関が指定の取消しを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定取消申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出して申請しなければならない。

  1. 指定の取消しを受けようとする理由
  2. 指定の取消しを受けようとする期日
  3. 第四十四条第一項の規定により他の者のために口座を開設していない旨

2外国口座管理機関は、前項の規定による申請をするには、指定国内上位機関(上位機関がない場合にあっては、上位機関であった者又は第四条第二項第三号の意思の表明をした振替機関等若しくはその上位機関のうち、国内に営業所又は事務所を有する者)を経由してしなければならない。

3第四条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定による申請をする場合について準用する。

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