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口座管理機関に関する命令 第四条 (外国口座管理機関の指定の申請)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号府省令
(外国口座管理機関の指定の申請)

第四条

指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出して申請しなければならない。

  1. 商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
  2. 代表者の氏名
  3. 外国において他人の社債等(法第二条第一項に規定する社債等をいう。以下同じ。)又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、指定申請者の本店又は主たる事務所の所在する外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けている旨
  4. 指定国内上位機関(指定申請者の上位機関(法第二条第七項に規定する上位機関をいう。以下同じ。)又は次項第三号の意思の表明をした振替機関等(法第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下同じ。)若しくはその上位機関のうち、国内に営業所又は事務所を有する者をいう。以下同じ。)の商号又は名称

2前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登記事項証明書又はこれに代わる書面
  2. 外国において他人の社債等又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、指定申請者の本店又は主たる事務所の所在する外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けていることを証する書面
  3. 指定申請者が法第四十四条第一項の規定により口座の開設を受けていることを証する書面(指定申請者が同項の規定により口座の開設を受けていない場合にあっては、振替機関等から当該指定申請者のために同項の規定により口座を開設する見込みである旨の意思の表明があったことを証する書面)
  4. その他指定に関し参考となる書類

3前項各号に掲げる書類のうち日本語で作成されていないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が英語で作成されている場合において、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4指定申請者は、第一項の規定による申請をするには、指定国内上位機関を経由してしなければならない。

5指定国内上位機関に対する第一項の指定申請書又は当該指定申請書に添付すべき書類(以下この項において「指定申請書等」という。)の提出については、当該指定申請書等が電磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。第三号において同じ。)で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものをもって行うことができる。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  3. 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第九条第一項第三号において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

6前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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