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口座管理機関に関する命令 第三条 (外国口座管理機関の指定の公示)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号府省令
(外国口座管理機関の指定の公示)

第三条

金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、法第四十四条第一項第十三号の指定(以下「指定」という。)をしたときは、その指定を受けた者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

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