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社債、株式等の振替に関する法律 第二十七条 (新設分割の認可)

平成十三年法律第七十五号法律
(新設分割の認可)

第二十七条

振替機関が新たに設立する株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割(以下この条及び次条において単に「新設分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする振替機関は、新設分割により設立される株式会社(以下この条において「設立会社」という。)について次に掲げる事項を記載した新設分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 第四条第一項各号に掲げる事項
  2. 設立会社が承継する振替業

3新設分割認可申請書には、新設分割計画の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

  1. 設立会社が第三条第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる要件に該当すること。
  2. 振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

5設立会社は、新設分割の時に第三条第一項の指定を受けたものとみなす。

6設立会社は、新設分割をした振替機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(振替地方債の特例)

受入終了日までに発行の決定がされた地方債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例地方債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替地方債(第百十三条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替地方債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)及び第八十七条、第百十四条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2附則第十二条から第十八条までの規定は、特例地方債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券」とあるのは「地方債証券(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第二項に規定する地方債証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)」と、附則第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項中「社債券」とあるのは「地方債証券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則

附則第三条第二項(附則第六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(附則第六条第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項若しくは第三項、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第二項若しくは第三項、第十八条第一項若しくは第二項、第十九条第二項若しくは第三項、第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十三条第二項若しくは第三項の規定に違反して、通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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