(定義)
第一条
この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一社債等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する社債等をいう。
- 二振替機関法第二条第二項に規定する振替機関をいう。
- 三特別振替機関振替機関のうちその業務規程において国債を取り扱うこととしているものをいう。
- 四加入者法第二条第三項に規定する加入者をいう。
- 五口座管理機関法第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。
- 六振替業法第三条第一項に規定する振替業をいう。
- 七業務規程法第三条第一項第五号に規定する業務規程をいう。
- 八機関口座法第十二条第二項に規定する機関口座をいう。
- 九特定合併法第二十五条第一項に規定する特定合併をいう。
- 十特定合併後の振替機関法第二十五条第二項に規定する特定合併後の振替機関をいう。
- 十一新設分割法第二十七条第一項に規定する新設分割をいう。
- 十二設立会社法第二十七条第二項に規定する設立会社をいう。
- 十三吸収分割法第二十九条第一項に規定する吸収分割をいう。
- 十四承継会社法第二十九条第二項に規定する承継会社をいう。
- 十五事業譲渡法第三十一条第一項に規定する事業譲渡をいう。
- 十六譲受会社法第三十一条第二項に規定する譲受会社をいう。
- 十七加入者集会法第三十三条に規定する加入者集会をいう。
- 十八短期社債法第六十六条第一号に規定する短期社債をいう。