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特別振替機関の監督に関する命令 第一条の二 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号府省令
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第一条の二

第三条第一項第四号イに規定する主務省令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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