条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律 第二十五条 (特定合併の認可)

平成十三年法律第七十五号法律
(特定合併の認可)

第二十五条

振替機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営む場合に限る。以下この条及び次条において「特定合併」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする振替機関は、特定合併後存続する株式会社又は特定合併により設立される株式会社(以下この条において「特定合併後の振替機関」という。)について第四条第一項各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

3合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

  1. 特定合併後の振替機関が第三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。
  2. 振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

5特定合併後の振替機関(振替機関が特定合併後存続する株式会社である場合を除く。)は、特定合併の時に第三条第一項の指定を受けたものとみなす。

6特定合併後の振替機関は、特定合併により消滅した振替機関の業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(特例国債の内容の通知)

国は、特例国債について第十三条第一項の同意を振替機関に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  1. 当該同意に係る特例国債の銘柄
  2. 当該特例国債の総額その他の主務省令で定める事項
附則

附則第二十三条第一項の発行者の優先出資に係る実質優先出資社員は、施行日において、各自その預託優先出資証券の優先出資の口数に応じた預託優先出資証券に係る優先出資を取得するものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律第二十五条(特定合併の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(業務移転命令に伴う株主総会の特別決議に関する特例) 社債、株式等の振替に関する法律 目次 第二十六条(特定合併の場合の加入者の承認) →