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社債、株式等の振替に関する法律 第二十四条 (業務移転命令に伴う株主総会の特別決議に関する特例)

平成十三年法律第七十五号法律
(業務移転命令に伴う株主総会の特別決議に関する特例)

第二十四条

前条の規定による命令を受けた振替機関(次項において「特定振替機関」という。)における会社法第三百二十二条第一項第四百六十六条第四百六十七条第一項第七百八十三条第一項又は第七百九十五条第一項の規定による決議(同法第七百八十三条第一項の規定による決議にあっては、同法第三百九条第三項第二号の株主総会の決議を除く。)は、同法第三百九条第二項及び第三百二十四条第二項の規定にかかわらず、出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

2特定振替機関における会社法第三百九条第三項第二号の株主総会の決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

3第一項の規定により仮にした決議(以下この項及び次項において「仮決議」という。)があった場合においては、各株主に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の株主総会を招集しなければならない。

4前項の株主総会において第一項に規定する多数をもって仮決議を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議をした事項に係る決議があったものとみなす。

5前二項の規定は、第二項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第一項」とあるのは、「第二項」と読み替えるものとする。

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(国債証券の発行の特例)

特例国債について、附則第二十二条第一項の申請をする権限を有しない者の申請により振替受入簿の記載又は記録がされた場合であって、当該特例国債について第九十六条第一項の抹消の申請が行われているときには、当該特例国債の債権者は、振替機関に対し、当該特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消の申請をすることができる。

2振替機関は、前項の規定による抹消の申請を受けたときは、直ちに、当該申請に係る特例国債について、振替受入簿の記載又は記録を抹消しなければならない。

3振替機関は、前項の規定により振替受入簿の記載又は記録を抹消したときは、直ちに、国に対し、その旨を通知しなければならない。

4第二項の規定により振替受入簿の記載又は記録が抹消されたときは、当該記載又は記録に係る特例国債の債権者は、第八十九条第一項の規定にかかわらず、国に対し、国債証券の発行を請求することができる。

前条第一項の発行者の優先出資に係る預託優先出資証券(旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十七条第二項に規定する預託優先出資証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、参加者又は顧客(旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十五条第一項に規定する顧客をいう。)は、保管振替機関又は参加者に対し、施行日以降は当該預託優先出資証券の交付を請求することができない。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(処分、手続等に関する経過措置)
附則

この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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