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会社法 第四百六十六条
平成十七年法律第八十六号
法律
第四百六十六条
株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
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この条文を参照している条文
預金保険法 第87条
預金保険法 第126条の13
保険業法 第249条の2
中小企業等経営強化法施行規則 第11条
社債、株式等の振替に関する法律 第24条
第184条
第191条
第195条
電子記録債権法 第76条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 平成29年4月20日 平成28(ネ)1923
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