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会社法 第六百三十七条 (定款の変更)
平成十七年法律第八十六号
法律
(定款の変更)
第六百三十七条
持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
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第585条
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