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会社法 第六百三十八条 (定款の変更による持分会社の種類の変更)

平成十七年法律第八十六号法律
(定款の変更による持分会社の種類の変更)

第六百三十八条

合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

  1. 有限責任社員を加入させる定款の変更合資会社
  2. その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更合資会社
  3. その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更合同会社

2合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

  1. その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更合名会社
  2. その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更合同会社

3合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

  1. その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更合名会社
  2. 無限責任社員を加入させる定款の変更合資会社
  3. その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更合資会社

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