(定款の変更による持分会社の種類の変更)
第六百三十八条
合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
- 一有限責任社員を加入させる定款の変更合資会社
- 二その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更合資会社
- 三その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更合同会社
2合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
- 一その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更合名会社
- 二その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更合同会社
3合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
- 一その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更合名会社
- 二無限責任社員を加入させる定款の変更合資会社
- 三その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更合資会社