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商業登記法 第百六条

昭和三十八年法律第百二十五号法律

第百六条

合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合名会社についての登記の申請と前条第一項又は第二項の登記の申請とは、同時にしなければならない。

2申請書の添付書面に関する規定は、合名会社についての前項の登記の申請については、適用しない。

3登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

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