条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律 第二十三条 (業務移転命令)

平成十三年法律第七十五号法律
(業務移転命令)

第二十三条

主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、振替業(第四十四条第二項に規定する場合を除く。以下第四十二条までにおいて同じ。)を他の株式会社に移転することを命ずることができる。

  1. 前条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消されたとき。
  2. 振替業を廃止したとき。
  3. 解散したとき(設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
  4. 振替業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない事態又は破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあると認められるとき。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(国債証券の無効)

前条第二項本文の規定により振替機関に提出された国債証券は、同条第四項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。

(施行日において振替優先出資となる保管振替利用特定目的会社の優先出資に係る特例)

発行者は、保管振替機関において取り扱われている優先出資証券に係る優先出資につき、施行日を新振替法第二百三十九条第一項において準用する新振替法第百三十一条第一項第一号の一定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第十三条第一項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。

2保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている優先出資証券に係る優先出資の施行日の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。

3参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

4第二項の通知を受けた発行者は、直ちに、優先出資社員名簿に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。

5前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、前条第三項及び前項の場合を除き、第二項の保管振替機関を優先出資社員とする優先出資について資産流動化法第四十五条第一項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律第二十三条(業務移転命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(指定の取消し等) 社債、株式等の振替に関する法律 目次 第二十四条(業務移転命令に伴う株主総会の特別決議に関する特例) →