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社債、株式等の振替に関する法律 第四十九条 (業務移転命令の特例)

平成十三年法律第七十五号法律
(業務移転命令の特例)

第四十九条

主務大臣は、振替機関が第二十三条各号のいずれかに該当するときは、振替業を第四十七条第一項の指定を受けた日本銀行に移転することを命ずることができる。

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(特例受益権に係る発行者の同意に関する公告)

振替機関は、特例受益権について第十三条第一項の発行者の同意を得た場合には、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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