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特別振替機関の監督に関する命令 第四十五条 (標準処理期間)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号府省令
(標準処理期間)

第四十五条

内閣総理大臣又は金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、次の各号に掲げる指定、認可又は承認に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

  1. 第六条第一項、法第十七条(法第四十八条において読み替えて適用する場合を含む。)、法第二十五条第一項、法第二十七条第一項、法第二十九条第一項、法第三十一条第一項(法第四十八条において読み替えて適用する場合を含む。)若しくは法第四十条の認可又は法第九条第一項ただし書若しくは法第十条第一項(法第四十八条において適用する場合を含む。)の承認一月

2前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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