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社債、株式等の振替に関する法律 第十七条 (定款又は業務規程の変更)

平成十三年法律第七十五号法律
(定款又は業務規程の変更)

第十七条

振替機関の定款又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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(特例社債の内容の公示)

発行者は、特例社債について第十三条第一項の同意を振替機関に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  1. 当該同意に係る特例社債の銘柄
  2. 当該特例社債の総額その他の主務省令で定める事項

2第八十七条の規定は、前項の通知があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同項第七号」とあるのは、「附則第十七条第一項各号」と読み替えるものとする。

附則

附則第十五条第一項の発行者の投資口に係る実質投資主は、施行日において、各自その預託投資証券の投資口の口数に応じた預託投資証券に係る投資口を取得するものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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