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一般振替機関の監督に関する命令 第十四条 (定款又は業務規程の変更認可申請)

平成十四年内閣府・法務省令第一号府省令
(定款又は業務規程の変更認可申請)

第十四条

一般振替機関は、法第十七条の規定による定款又は業務規程の変更(加入者保護信託に係る事項の変更を除く。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更の内容
  2. 変更予定年月日

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 定款又は業務規程の新旧対照表
  3. 株主総会の議事録(業務規程の変更の認可申請書にあっては、取締役会の議事録)その他必要な手続があったことを証する書面
  4. その他参考となるべき書類

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