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一般振替機関の監督に関する命令 第十五条 (定款又は業務規程の変更認可基準)

平成十四年内閣府・法務省令第一号府省令
(定款又は業務規程の変更認可基準)

第十五条

金融庁長官及び法務大臣は、前条第一項の認可申請書を受理した場合において、定款又は業務規程の変更の内容が、法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分であると認められるときは、これを認可するものとする。

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