(定款又は業務規程の変更認可申請)
第二条
振替機関は、法第十七条の規定による定款又は業務規程の変更(加入者保護信託に関する事項に係るものに限る。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一変更の内容
- 二変更予定年月日
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一理由書
- 二定款又は業務規程の新旧対照表
- 三株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面(業務規程の変更の場合にあっては、取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面とし、振替機関が日本銀行である場合及び法第五十一条第三項の規定により業務規程において加入者保護信託に関する事項を定める場合を除くものとする。)
- 四その他参考となるべき書類