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社債、株式等の振替に関する法律 第十六条 (業務及び財産に関する報告書の提出)

平成十三年法律第七十五号法律
(業務及び財産に関する報告書の提出)

第十六条

振替機関は、事業年度ごとに、業務及び財産に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

2前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、主務省令で定める。

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(社債券の発行の特例)

特例社債について、附則第十四条第一項の申請をする権限を有しない者の申請により振替受入簿の記載又は記録がされた場合であって、当該特例社債について第七十一条第一項の抹消の申請が行われているときには、当該特例社債の社債権者は、振替機関に対し、当該特例社債に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消の申請をすることができる。

2振替機関は、前項の規定による抹消の申請を受けたときは、直ちに、当該申請に係る特例社債について、振替受入簿の記載又は記録を抹消しなければならない。

3振替機関は、前項の規定により振替受入簿の記載又は記録を抹消したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例社債の発行者に対し、その旨を通知しなければならない。

4第二項の規定により振替受入簿の記載又は記録が抹消されたときは、当該記載又は記録に係る特例社債の社債権者は、第六十七条第一項の規定にかかわらず、当該特例社債の発行者に対し、社債券の発行を請求することができる。

前条第一項の発行者の投資口に係る預託投資証券(旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十七条第二項に規定する預託投資証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、参加者又は顧客(旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十五条第一項に規定する顧客をいう。)は、保管振替機関又は参加者に対し、施行日以降は当該預託投資証券の交付を請求することができない。

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