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社債、株式等の振替に関する法律 第十五条 (帳簿書類等の作成及び保存)

平成十三年法律第七十五号法律
(帳簿書類等の作成及び保存)

第十五条

振替機関は、主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。

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(社債券の無効)

前条第二項本文の規定により振替機関に提出された社債券は、同条第四項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。

(施行日において振替投資口となる保管振替利用投資法人の投資口に係る特例)

発行者は、保管振替機関において取り扱われている投資証券に係る投資口につき、施行日を新振替法第二百二十八条第一項において準用する新振替法第百三十一条第一項第一号の一定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第十三条第一項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。

2保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている投資証券に係る投資口の施行日の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。

3参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

4第二項の通知を受けた発行者は、直ちに、投資主名簿に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。

5前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、前条第三項及び前項の場合を除き、第二項の保管振替機関を投資主とする投資口について投信法第七十七条の三第一項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。

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