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一般振替機関の監督に関する命令 第十二条 (帳簿書類等の作成及び保存)

平成十四年内閣府・法務省令第一号府省令
(帳簿書類等の作成及び保存)

第十二条

第十五条の規定により一般振替機関が作成すべき帳簿書類その他の記録は、振替口座簿とする。

2前項に規定する振替口座簿は、作成後十年間これを保存するものとする。

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