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社債、株式等の振替に関する法律 第三十二条 (事業譲渡の場合の加入者の承認)

平成十三年法律第七十五号法律
(事業譲渡の場合の加入者の承認)

第三十二条

振替機関は、事業譲渡を行うときは、会社法第四百六十七条第一項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。

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(振替投資信託受益権の特例)

受入終了日までに設定された投資信託受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下同じ。)の変更が行われたもの(次項及び次条において「特例投資信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十条まで、第百二十一条において準用する第六十六条第二号、第六十九条、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三、第八十六条の二第一項、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十二条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び第三十四条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例投資信託受益権について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第一号中「金額」とあるのは「口数」と、同項第二号中「社債券」とあるのは「受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)」と、附則第十四条第二項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、同条第五項第二号及び第三号中「金額の増額」とあるのは「口数の増加」と、同号イ中「金額」とあるのは「口数」と、附則第十五条及び第十六条第四項中「社債券」とあるのは「受益証券」と、附則第十七条第一項第二号中「総額」とあるのは「総口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(補てん義務に関する経過措置)
附則

保管振替機関及び参加者についての旧保振法第二十五条(旧保振法第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十において準用する場合を含む。)の規定による預託を受けた株券等を連帯して補てんしなければならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

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